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ブリーダーはなぜ法律で禁止されないのか

ペット(犬・猫・小動物など)の里親募集サイトの文言

募集の経緯に以下の文言がよく書かれています。

人と同じ、大切な命である子たちを
お金の為に利用し、子犬は物の様にオークションにかけ
値段がつかないから、少し身体が弱いからと
処分対象にしたり、
親犬たちは出産しないとなれば
狭いサークルに何頭も押し込んで餓死するのを待ったり、
山や川に捨てる繁殖者や業者たち。
またはその状況の子たちをお金を出しててでも引取り、
動物実験や中や北の国に食肉として連れて行くモラ嫌(もらい屋)たち。
私たちがそんな現場から命をかけて救ってきた子たちです。
衰弱や皮膚の炎症は当たり前。
レスキュー後は治療を行い、衰弱やガリガリの子たちを
出来る限り普通の子たちと同じくらいに育てます。

ブリーダーがペットショップと一緒に金儲けしているだけの構図じゃないでしょうか。商品にならない子は虐待。少し前にデヴィ婦人がワンニャン党という組織を作って何かしら政治活動をしていましたが、こういうことだと思います。

ブリーダーが商品にならない犬猫を虐待するのをなくしたとしても、国家的には何のメリットもないかもしれません。しかし、声を上げられない動物の気持ちに寄り添うということは、人間社会のエゴに向き合う大事な活動かもしれません。

目次

ブリーダーはなぜ法律で禁止されないのか – AI による概要

ブリーダー自体が法律で禁止されないのは、ペットを飼いたいという社会的需要があることや、健全な血統の維持など適正なブリーダーの役割が認められているためです。現在は、完全な禁止ではなく、法律で基準を厳格に設けて管理する方向性がとられています。

ブリーダーが禁止されず、法規制によってコントロールされている主な理由は以下の通りです。

  • 社会的需要と役割
    ペットを家族として迎えたいという根強いニーズが存在します。また、遺伝病の予防や健全な血統の維持など、知識と責任を持ったブリーダーは必要とされています。
  • 「禁止」から「規制」へのシフト
    動物の命や健康を守るため、日本では「動物愛護管理法」が段階的に改正・強化されてきました。ブリーディング自体を禁止するのではなく、悪質な環境を排除するためのルール作りが進められています。

現在の主な法規制(動物愛護管理法)

  • 数値規制の導入
    従業員1人あたりの飼育上限が明確に定められており、犬の場合は20頭、猫の場合は30頭が上限とされています。
  • 8週齢規制
    子犬や子猫の心身の健康を守るため、生後56日(8週齢)を経過するまでは、親元から離して販売することが原則禁止されています。
  • 登録・遵守義務
    自治体への登録が義務付けられており、飼育施設の広さ、衛生管理、健康管理などの基準を満たす必要があります。違反した場合は、業務改善命令や登録の取り消し、罰則(最大で懲役5年または罰金500万円)が科される仕組みです。

もっと多くの人がこの問題に関心を持って欲しいものですね。

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