「犬の死亡届け」について、詳細を説明しているページです。
「犬の死亡届け」について、詳細を説明しているページです。
もしも、愛犬が亡くなった場合は報告などはする必用があるのか?またその報告とは一体どうやって行えば良いのか?このページでは、そんな飼い主さんの疑問に答えます。
あなたの愛犬が亡くなってしまったら「死亡届」を提出しなくては行けません。犬以外のペット(猫・フェレット・ハムスター・小鳥など)は基本的には必要ないようです。そこで、なぜ犬に限っては「死亡届」を提出しなくてはいけないのか説明していきいます。また、その「死亡届け」提出に関しての詳細も説明していきますので、参考にしてくださいね。
ここがポイントになります。そう、愛犬の場合、一度地域の役所に登録すると「鑑札及び狂犬病予防注射済票」を各自必ず配布されます。愛犬が亡くなり、地域の役所に死亡届が出されないと、登録抹消ができないため、「集合注射の案内」や「注射の督促状」の送付が続くことになります。
なので、愛犬が亡くなったら必ず連絡する必用があるのです。
これは、地域によって提出方法が様々です。例えば、登録市役所に直接足を運び、公務員さんの案内と共に登録を抹消する方法、電話のみで登録を抹消する方法、電子申請で登録を抹消する方法。。。
もしも、あなたの地域役所が連絡のみで良いのであれば、手続きは簡単ですが、これは一概に申し上げられませんので、一度登録地域の役所に訪ねてみてください。
こちらも地域によって様々です。ただ、登録時に配布された「鑑札及び狂犬病予防注射済票」が必用な地域が大半です。もちろん、何も必要なく連絡のみでOKな地域もあります。
必ず確認してくださいね。
特に期限はないようですが、亡くなってから大体30日間を目安に、できるだけ素早く死亡届は申請しましょう。長引かせていても仕方ありません。悲しい気持ち・寂しい気持ちは十分理解できますが、しっかりと飼い主としてのマナーを守りましょう。
「犬の死亡届け」の提出は決して難しいものではありません。連絡や用紙に情報を記載するだけで完了します。なので、ペット葬儀社に代行してもらう必用はないでしょう。しかし、どうしても行えない場合であれば、その理由をきちんとペット葬儀社に説明し、代行してもらいましょう。
その際に、上記で説明したように「鑑札及び狂犬病予防注射済票」が必用な地域が大半です。必用な物を用意し、ペット葬儀社にお願いしてくださいね。
「犬の死亡届け」は飼い主であるあなたが手続きを行ってください。その際の手順をは以下になります。
このような手順になります。
愛犬を亡くし、辛い時期に行動するのは大変ですが、一飼い主としてしっかりとマナーは守りましょう。